
日本触覚学会 定款
第1条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
日本語 日本触覚学会
英語 Society of Tactileology Japan
第2条(事務局所在地)
この会の事務局は以下に置く。
〒464-0841 愛知県名古屋市千種区不老町
名古屋大学 大学院情報学研究科 鈴木泰博研究室 内
2 当会は、世話人会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第3条(会の目的)
触覚学および触覚に関する学術研究,技術開発,産業,文化の振興と公正な普及を行う.
第4条(事業)
当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術大会、講演会及び研究会などの開催
(2)触覚等のコンソーシアム事業
(3) 触覚とその関連技術等に関する認証.評価等の事業
(4) 国内外の関連学会、研究機関などとの連絡及び連携
(5)学術研究,芸術文化の奨励及び助成並びに研究業績の表彰
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
第5条 会員 (賛助会員)
この本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を以下の賛助会員とすることができる。
(入会)
2. 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、世話人会の承認を得て会員になることができる。
(会費)
3. 本会の賛助会費は別に定める。
(退会)
4. 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、代表世話人に届け出なければならない。
5. 本会の規約を遵守しないとき又は本会の名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の一に該当すると認められるときは、当該会員等を退会させることができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、世話人等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
6. その他賛助会員に関する必要な事項は、世話人会の決議により別に定める賛助会員に関する規程による。
第6条(評議員)
本会に、評議員を置く。
(評議員の選任及び解任)
2. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第 195条までの規定を参考に、評議員会において行う。
3. 評議員を選任する場合には、当該評議員およびその他評議員を兼ねる本会役職者の配偶者又は3親等内の親族および親族相当と認められる者,ならびに当該評議員等と使用人・共同関係にある者,本会の代表世話人,世話人,他の同一の団体等(異なる団体であっても代表世話人もしくは世話人会が同一団体と判断する団体等を含む.ただし国立大学法人等はこの限りではない)に該当する評議員の合計数が総数の3分の1を超えないものとする。
4. 本会の規約を遵守しないとき又は本会の存続ならびに名誉を毀損する行為があったとき,若しくは本定款4条の5に該当すると認められるときは、当該評議員を解任,退会させることができる.
(任期)
6. 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(権限)
7. 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)世話人及び監事の選任及び解任
(2)事業年度毎の事業報告および決算報告
(3)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
8. 評議員会は、定時評議員会として毎年事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
9. 評議員会は、世話人会の決議に基づき、代表世話人が招集する。
10. 評議員は、代表世話人に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
11. 前項による請求があったときは、代表世話人は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(議長)
12. 評議員会の議長は代表世話人が行う.代表世話人を欠くときは,その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決議)
13. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
14. 評議員は,テレビ会議,電話会議またはインターネットを介した会議方式(以下「テレビ会議等」という。)を利用して,評議員会の審理および決議に参加することができる。評議員がテレビ会議等を利用して評議員会の審理および決議に参加した場合,当該評議員は,定足数に算入する。
(代 理)
15. 評議員会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該 評議員又は代理人は、代理権を証明する書類を提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
16. 評議員が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
17. 評議員が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
18. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1)監事の解任
(議事録)
19. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 出席した評議員及び世話人は、前項の議事録に記名押印する。
第7条(役員)
この会に以下の役員を置く。
代表世話人 1名
世話人 若干名
監事 若干名
(選任等)
世話人及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 代表世話人は世話人会の決議によって世話人の中から選定する。
3. 監事は、この法人の世話人又は使用人を兼ねることができない。
4. 各世話人について、当該世話人及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係があるものの世話人の合計数は、世話人総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の世話人又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である世話人の合計数は、世話人の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(世話人の職務及び権限)
6.世話人は、世話人会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
7. 代表世話人は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し業務を執行する.
(監事の職務・権限)
8. 監事は、世話人の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
9. 監事は、いつでも、世話人及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
10. 役員の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
11. 監事の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
12. 任期の満了前に退任した世話人又は監事の補欠として選任された世話人又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
13. 世話人又は監事は、定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお世話人又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
14. 世話人又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
第8条(世話人会)
世話人会は、全ての世話人をもって構成する。
(権限)
2. 世話人会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)世話人の職務の執行の監督
(3)代表世話人の選定及び解職
(招集)
3. 世話人会は、代表世話人が招集する。
(議長)
4. 世話人会の議長は、代表世話人がこれに当たる。代表世話人が欠けたときは、出席した世話人の互選により議長を選出する。
(決議)
5. 世話人会の決議は、決議について特別の利害関係を有する世話人を除く世話人の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
6. 世話人は,テレビ会議,電話会議またはインターネットを介した会議方式(以下「テレビ会議等」という。)を利用して,世話人会の審理および決議に参加することができる。世話人がテレビ会議等を利用して世話人会の審理および決議に参加した場合,当該世話人は定足数に算入する。
(決議の省略)
7. 世話人が、世話人会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる世話人の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の世話人会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
8. 世話人、監事が世話人及び監事の全員に対し、世話人会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を世話人会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
9. 世話人会の議事については、法令に定めるところを参考に議事録を作成する。
10. 出席した代表世話人及び監事は、前項の議事録に記名押印する。代表世話人は会を代表し、円滑な運営に努める。
第9条(定款の変更、解散及び清算)
(定款の変更)
この定款は、世話人・評議員総会において、総員の半数以上であって、総員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
2. 当会は、評議員・世話人総会において、総員の半数以上であって、総員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
第10条(公告)
公告は、電子公告による。
附則
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(委任)この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、世話人会の議決により、代表世話人が別に定める。
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(定款に定めのない事項)本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
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賛助会員の会費は,当面の間,無料とする.
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講習会など会場費や講師招聘費など費用が発生する場合は会費を徴収する.
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触覚コンソーシアム事業を行う.会則は別に定める.
平成30年9月1日 施行